教育訓練給付制度のご案内
働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を修了した場合、
ご自身で支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)がハローワークから支給されます。
支給対象者は雇用保険の被保険者 | |
〇 | 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上ある方(ただし初回の方は1年以上) |
〇 | 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内で、支給要件期間が通算3年以上ある方 |
〇 | 過去に教育訓練給付金を受けたことがある方は、3年経過していないと対象になりません |
注意事項 | |
1 | 給付金の申請は修了日の翌日から1カ月以内にお住まいの住所を管轄するハローワークへ提出しなければなりません |
2 |
給付の対象かどうかの確認はハローワークへご連絡ください |
3 | 受講料は一旦、自己負担で全額支払うことになります |
4 |
給付は雇用保険の被保険者個人への支払いとなるため、個人で費用を支払わなけばなりません ※企業様からの支払いの場合対象外となります |