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第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器について

ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器については下記を参考にして下さい。
ただし、簡潔に記載していますので、正確には必ず労働安全衛生法施行令を参照して下さい。

第二種圧力容器

ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。

  1. 内容積が0.04立方メートル以上の容器
  2. 胴の内径が200㎜以上で、かつ、その長さが1000㎜以上の容器

ボイラーの規模による区分一覧表

ボイラーの規模による区分一覧表(PDF:109.6KB)

小型圧力容器

第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。 

  1. ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0..2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500㎜以下で、かつ、その長さが1000㎜以下のもの
  2. その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの