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検査の種類

特定機械等の検査の種類

特定機械等の種類に応じて次のように検査体系が労働安全衛生法令により組み立てられています。

「ボイラー及び第一種圧力容器」

溶接検査  ⇒
溶接によって製造されるものについて登録製造時等検査機関又は都道府県労働局長が行なう検査
構造検査  ⇒
製造されたものについて登録製造時等検査機関又は都道府県労働局長が行なう検査
使用検査  ⇒
輸入されたもの、使用を廃止したものを再び設置するもの等について登録製造時等検査機関又は都道府県労働局長が行なう検査
落成検査  ⇒
設置工事落成時に所轄労働基準監督署長が行なう検査
変更検査  ⇒
法定の部分を変更したときに所轄労働基準監督署長が行なう検査
使用再開検査⇒
休止したものを再び使用しようとするときに所轄労働基準監督署長が行なう検査
性能検査  ⇒
検査証の有効期間の更新を受けようとするときに厚生労働大臣の登録を受けた登録性能機関が行なう検査

ボイラーの規制一覧(PDF:133KB)

「移動式クレーン及びゴンドラ」

製造検査  ⇒
製造されたものについて都道府県労働局長が行なう
検査使用検査⇒
輸入されたもの、使用を廃止ししたものを再び設置するもの等について都道府県労働局長が行なう
検査変更検査⇒
法定の部分を変更したときに所轄労働基準監督署長が行なう
使用再開検査⇒
休止したものを再び使用しようとするときに所轄労働基準監督署長が行なう検査
性能検査  ⇒
検査証の有効期間の更新を受けようとするときに厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行なう検査

「クレーン、エレベーター」

落成検査  ⇒
設置工事落成時に所轄労働基準監督署長が行なう検査
変更検査  ⇒
法定の部分を変更したときに所轄労働基準監督署長が行なう検査
使用再開検査⇒
休止したものを再び使用しようとするときに所轄労働基準監督署長が行なう検査
性能検査  ⇒
検査証の有効期間の更新を受けようとするときに厚生労働大臣の登録を受けた登録性能検査機関が行なう検査

クレーンの製造、検査等規制(PDF:116KB)