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英訳証明

日本国内で設計・製造する機械等を外国に輸出しようとする場合には、当該機械等に対して労働安全衛生法(強制規格)の適用はありません。

しかしながら、輸出先国においては、日本で製造された機械等を輸入して国内に設置するために必要となる要件(規格、検査・試験、手続き、その他特別な条件等)があり、その内容は輸出先国によって異なります。

このため、機械等を外国に輸出しようとする場合に重要なことは、何よりもまず第一に、輸出先国が当該機械等を受け入れるための要件について正確に把握し、それに基づいた設計・製造及び検査・試験等を行うことです。

これを怠ると、輸出先国行政当局から当該機械等の受け入れを拒否される事態が生ずるおそれがあります。
 
当協会の発行する英訳証明書は
労働安全衛生法における第二種圧力容器に相当するものについては厚生労働省告示の圧力容器構造規格に、小型ボイラー(小規模温水ボイラー)及び小型圧力容器に相当するものについては、小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格に適合し、かつ、個別検定に合格していることを英文で証明します。
労働安全衛生法における簡易ボイラー及び(簡易)容器に相当するものについては、厚生労働省告示の簡易ボイラー等構造規格に適合していることを英文で証明します。
労働安全衛生法の適用を受けない容器については、申請の試験圧力による耐圧試験において異常を認めなかったことを英文で証明します。

※当協会では、これまでシンガポール向けに輸出される圧力容器について、当該容器が日本工業規格に適合していることを英文で証明してまいりましたが、平成27年1月31日をもちまして、その業務を終了致しましたのでご注意下さい。
 
以上のように、当協会の発行する英訳証明書は、輸出対象機械等が特定の規格に適合していることを英文で証明するものであり、輸出先国が定める当該機械等を受け入れるための要件を満たしていることを保証するものではありません。
なお、日本国内では、労働安全衛生法に定める様式の日本語の個別検定明細書及び耐圧試験合格済証明書のみが有効であり、英訳証明書はあくまでもオリジナルの明細書及び証明書の英訳版として参考用に発行するものです。
 
当協会に英文証明書の発行を依頼される場合は、予め、当協会の発行する証明書が輸出先国の受け入れ要件に適合するか否かをご確認いただくようお願いします。

種類構造規格適合個別検定合格耐圧試験合格
第二種圧力容器   
小型ボイラー    
小型圧力容器    
簡易ボイラー       
(簡易)容器   
労働安全衛生法非適用容器
その他 個々に相談

詳細につきましては最寄りの事務所又は本部にお問い合わせ下さい。

申請書