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その他(フォークリフト) 編

当協会に多く寄せられる質問を取りまとめたものです。回答は、要点を簡潔に記載するようにしましたので、細部事項まで詳細に表現できていないものも含まれます。参考にして頂いて、詳しくは最寄りの協会事務所にお尋ね下さい。

Q98
大型特殊の自動車免許を取得していますが、フォークリフトの運転は出来ますか。

回答

道路(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路)を荷を積載しない状態のフォークリフトで走行することが出来ます。ただし、そのフォークリフトを自動車登録(小型特殊自動車・大型特殊自動車)しなければなりません。

事業者がフォークリフトによる荷役作業などのフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)に就かせる場合には、下記の資格が必要です。

  1. フォークリフトの最大荷重が1トン未満の場合 
    「フォークリフトの運転に係る特別教育」修了又は、「フォークリフト運転技能講習」修了
  2. フォークリフトの最大荷重が1トン以上の場合 
    「フォークリフト運転技能講習」修了

荷を積載したフォークリフトで道路を走行することは禁止されています。また、道路でフォークリフトの荷役作業を行う場合は道路交通法第77条第1項に基づき所轄警察署長の許可を受けなければなりません。

Q99
フォークリフトの作業中(運転中)には、保護帽を被らなければいけ ないのでしょうか?

回答

労働安全衛生規則第539条の中に次のように定められています。
"事業者は、船台の附近、高層建築場等 の場所で、その上方において他の労働者が作業をおこなっているところにおいて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、 保護帽を着用させなければならない。
2前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。"

さらに、厚生労働省の行政指導通達(昭和50年4月10日基発218条) の中でも次のように明記されています。
"(9)保護帽を着用 関係労働者に、保護帽、安全靴等の保護具を着用させること。"

全文はこちらから
労働安全衛生規則第539条
行政指導通達(昭和50年4月10日基発218条)