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テールゲートリフター特別教育

テールゲートリフター(労働安全衛生規則 第151条の2 第7号 の貨物
⾃動⾞の荷台の後部に設置された動⼒により駆動されるリフトをいう。
以下同じ。)の操作の業務(当該貨物⾃動⾞に荷を積む作業⼜は当該
貨物⾃動⾞から荷を卸す作業を伴うものに限る。)をするときに
必要な資格です。



【修了証の名称について】
労働安全衛生規則第36条第5号の4に掲げるテールゲートリフターの
操作の業務に係る特別教育を修了した者に交付するものです。

実施事務所

函館事務所 岩手事務所