メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

電話番号:03-3685-2141

ホーム>新着情報 >令和2年7月豪雨に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について

令和2年7月豪雨に伴う特定機械等の検査証等の有効期間の延長措置について

 このたびの令和2年7月豪雨に見舞われた地域の皆様方におかれましては、心よりお見舞い申し上げますと共に、皆様の安全と、被災地の一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。

 今回のような災害において、被害者の権利利益の保全を図るために 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」が定められております。

 この法律では、

  1 行政上の権利利益に係る満了日の延長に関する措置関係(法第3条)

  2 期限内に履行されなかった義務に係る免責に関する措置関係(法第4条)

が定められており、震災によって有効期間の更新や権利の行使等のための所要の手続きを取ることが困難な場合の救済措置や履行することができなかった 義務の免責措置を講じることとしています。
特定非常災害特別措置法の概要

 なお、令和2年7月14日に、令和2年7月豪雨による災害をこの法律の対象とする旨の政令(令和元年政令第223号)が公布され、同日より施行されました。

 さらに令和2年7月16日付で 厚生労働省労働基準局長通達(基発0716第6号)が発出されています。

※延長措置に関する問い合わせ先URL

都道府県労働局(労働基準監督署)へご相談をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html