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クレーン等の合図について

クレーン等を用いて作業を行うときは、運転者と合図者の意思疎通が確実にとられていなければつり荷が予期せぬ方向に動いたり、つり荷が不安定なままに巻き上げてしまったりして大きな災害につながるおそれがあります。

このため、クレーン等安全規則(第25条、第71条、第111条)では、「事業者は、クレーン、移動式クレーンまたはデリックを用いて作業を行うときは、クレーン等の運転についての一定の合図を定め、合図を行う者を指名し、その者に合図を行わせなければならない。」と定められています。

この合図で大事なことは、一定の合図を明確に定めて周知し、かつ、それを確実に実行することです。また、自社に最も適した合図法を独自に工夫して定めることができますので、現場の意見等を反映しながら定めていくことも大事です。

当協会では、この規則に基づき検査員が用いる合図として次のような合図を定めて災害防止を図っていますので、自社に適した合図を工夫するための参考として活用して頂ければ幸いです。

クレーン等の合図(pdf:273KB) ※ご利用について

また、元方事業者または特定元方事業者(建設業または造船業)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知しなければなりません。(労働安全衛生規則 第639条、第643条の3)

  • 「元方事業者」とは、一定の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいいます。なお、仕事の一部を請け負わせる契約が複数ある場合(2次下請けなど)については、最も先次の請負契約における仕事を注文したものがこれに該当します。
  • 「関係請負人」とは、元方事業者から仕事を請け負っているすべての請負人のことをいいます。なお、数次の請負契約によって行われる場合はそのすべての請負契約の当事者を含みます。
  • 「特定元方事業者」とは、建設業と造船業の元方事業者をいいます。

(参考)クレーン等安全規則

運転の合図

第25条

事業者は、クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、クレーンの運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

運転の合図

第71条

事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

運転の合図

第111条

事業者は、デリックを用いて作業を行うときは、デリックの運転について一定の合図を定め、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせなければならない。ただし、デリックの運転者に単独で作業を行わせるときは、この限りでない。

2前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行わなければならない。

3第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。

労働安全衛生規則

クレーン等の運転についての合図の統一

第639条

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトでクレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。

2特定元方事業者及び関係請負人は、自ら行う作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同一のものを定めなければならない。

クレーン等の運転についての合図の統一

第643条の3

第639条第一項の規定は、元方事業者について準用する。

2第639条第二項の規定は、元方事業者及び関係請負人について準用する。