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製造時等検査

製造時等検査とは

特定機械等(ボイラー、第一種圧力容器、ゴンドラ、移動式クレーンなど)を製造し、若しくは輸入したもの、長期未設置後の設置や、廃止後の再設置や再使用をする者などは、労働安全衛生法第38条第1項の規定により製造時等検査(製造検査・使用検査・溶接検査・構造検査など)を受けなければなりません。

ボイラー及び第一種圧力容器の製造時等検査については、登録製造時等検査機関(厚生労働大臣の登録を受けた者)が行うこととされておりますが、登録製造時等検査機関による実施体制が十分ではない場合には、今まで通り都道府県労働局長が引き続き製造時等検査を行うこととされています。

製造時等検査を実施している事務所は一部の事務所となりますので、こちらへお問い合わせ下さい。

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