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チェーンソー以外の振動工具取扱作業者安全衛生教育

Last update 2024.04.12

北海道労働局長登録教習機関
適格請求発行事業者登録番号:T6010605002368
公益社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 函館事務所

チッピングハンマー-ベース.jpg

労働安全衛生法において、振動工具を使用する業務には、振動障害を防止するため、特別教育に準じた「安全衛生教育修了者」を配置し就業させるよう関係通達により定めております。

開催日時・会場

 7月
11月
令和6年7月10日(木)【1日間】
※スケジュールの都合により以下の日程へ延期しました。
令和6年11月22日(金)【1日間】(予定)
学科講習 令和6年月日()
12:50~17:15
未定
受付状況

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TEL 0138-49-9044

講習案内・申込書.PDF

インボイス制度への対応について

会場の所在は「講習会場」ページにてご確認ください。

ご不明な点等がございましたらご連絡ください。
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振動工具の例(チェーンソーを除く):
(1) ピストンによる打撃機構を有する工具
[1]さく岩機、[2]チッピングハンマー、[3]リベッティング ハンマー、[4]コーキングハンマー、
[5]ハンドハンマー、[6]ベビーハンマー、[7]コンクリートブレー カー、[8]スケーリングハンマー、
[9]サンドランマー、[10]ピックハンマー、[11]多針タガネ、[12] オートケレン、[13]電動ハンマー

(2) 内燃機関を内蔵する工具(可搬式のもの)
[1]エンジンカッター、[2]ブッシュクリーナー

(3) 携帯用皮はぎ機等の回転工具((5)を除く。)
[1]携帯用皮はぎ機、[2]サンダー、[3]バイブレーションドリル

(4) 携帯用タイタンパー等の振動体内蔵工具
[1]携帯用タイタンパー、[2]コンクリートバイブレーター

(5) 携帯用研削盤、スイング研削盤その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤
(使用する研削といしの直径が150mmを超えるものに限る。)

(6) 卓上用研削盤又は床上用研削盤
(使用するといしの直径が150mmを超えるものに限る。)

(7) 締付工具
[1]インパクトレンチ

(8) 往復動工具
[1]バイブレーションシャー、[2]ジグソー