近年、技術革新の急速な発展に伴い、新たな型の労働災害が発生しています。 移動式クレーン等を用いた作業につきましては、死亡・重大災害等重篤な災害に繋がる危険性が極めて高いことから、運転業務に従事するオペレーターには、労働災害防止としての運転操作の技能・判断に負うところが大きいものです。 厚生労働省では、『危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針』(労働安全衛生法第60条の2第2項)に基づき、移動式クレーン運転士免許所持者を対象に、労働災害防止のための知識を付与することにより当該事業の安全衛生水準の向上を目指しています。 当協会は、安全衛生団体として、早くから福島労働局からの指定を受けおり、今年から(社)全国クレーン建設業協会福島県支部と共催することとなりましたので、この機会に多数受講下さいますようご案内申し上げます。