事業主の皆様へ
   
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金
                                 
のご案内
   
   雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由
により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を
一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向
に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。
 中小企業緊急雇用安定助成金は、世界的な金融危機や景気の変動などの
経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮
小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休
業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当
若しくは賃金等の一部を助成する制度です。

 当協会が実施している各種技能講習、安全衛生教育及び安全教育は、上
記助成金制度の対象になります。

   
■ 対象事業主  
  ○一般事業主及び中小企業事業主

    一般事業主とは、中小企業事業主以外の事業主をいいます。
    中小企業事業主とは、次表の事業主をいいます。
 
 
 小売業(飲食業を含む)  資本金5,000万円以下又は従業員 50人以下
 卸売業  資本金 1億円以下又は従業員100人以下
 サービス業  資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
 その他の業種  資本金 3億円以下又は従業員300人以下
   
助成金額
  ○ 一般事業主  1人1日あたり4,000円
  ○ 中小企業事業主 1人1日あたり6,000円
 
対象講習
 
  ○ 玉掛け技能講習   ○ 床上操作式クレーン運転技能講習
  ○ 小型移動式クレーン運転技能講習 ○ ガス溶接技能講習
  ○ フォークリフト運転技能講習 ○ ボイラー取扱技能講習
  ○ 高所作業車運転技能講習 ○ ショベルローダー運転技能講習
  ○ 普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習
  ○ 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
  ○ 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削)運転技能講習
  ○ 移動式クレーン運転実技教習
  ○ 天井クレーン定期自主検査者安全教育 ○ 移動式クレーン定期自主検査者安全教育
  ○ クレーン運転士安全衛生教育 ○ ボイラー取扱業務従事者安全衛生教育
  ○ 移動式クレーン運転士安全衛生教育 ○ 玉掛け業務従事者安全衛生教育
  ○ ボイラー定期自主検査者安全教育 ○ 刈払機取扱作業者安全衛生教育
  ○ フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育

    注:労働安全衛生法第59条(雇入れ時教育、特別教育)や第60条(職
    長等教育)は、対象外です。
 
■ 東日本大震災の影響を受けた事業主の皆様

   東日本大震災に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合にも
 雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)が利用できます。
 ※東日本大震災を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を
   理由とするもの等)は、経済上の理由に該当しないため助成金の対象に
   なりません。
 
申請方法
  
  雇用調整助成金及び中小企業雇用安定助成金について申請をするには、
  事前に都道府県労働局又はハローワークへの届出が必要になります。

  申請方法については、こちらを参考にしてください。

  申請様式については、こちらを参考にしてください。 
  
  詳しくは、都道府県労働局又はハローワークへお問合せください。
 
その他

 ○ 建設教育訓練助成金については、独立行政法人雇用・能力開発機構のホームページをご覧ください。
 
 ※ 建設教育訓練助成金とは、中小建設企業の事業者の方が従業員の教育
  訓練・実技講習をした場合に、その受講料の一部と、その講習に要し
  た日当の一部が助成される制度です。