社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 
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HOME検査・検定Q&A>その他・問7
 
ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器については下記を参考にして下さい。
ただし、簡潔に記載していますので、正確には必ず労働安全衛生法施行令を参照して下さい。
 
【ボイラーの区分】
■ 蒸気ボイラー
法令区分 ボイラーの
規模による
区分
  法令の条文                 ボイラーの種類
                 蒸気ボイラー 
ボイラー
及び
圧力容器安全規則
 第二章
 ボイラー
ボイラー


 小規模   ボイラー  (注2)
  令1条
  第3号
(第4号を除く)
                  下記以外
  令6条
  第16号
  イ、ロ、ハ、ニ
         胴の内径750o以下で
            長さ1300o以下
   3u以下
 第五章
 小型
 ボイラー
小型ボイ
ラー
  令第1条
  第4号
            0.1MPa以下で 3.5u以下で大気開放管又はU形立管           (注1)
    胴の内径300o以下で
       長さ600o以下
   1u以下
  簡易ボイラー等
    構造規格
簡易ボイ
ラー
  令第13条
  第36号
 0.1MPa以下で 0.3MPa以下で0.0003u以下    2u以下で大気開放管
   又はU形立管
             (注1)
胴の内径 200o以下で長さ  400o
   以下
 0.5u
  以下
注 1   大気開放管及びU形立管の条件(内径、水頭圧、取付け位置の制限)は記載省略している。
ボイラーの欄の下段の令6条第16号イ、ロ、ハ、ニのボイラーを、便宜上「小規模ボイラー」と呼ぶ。
表中、MPaはゲージ圧力、uは伝熱面積、Pは最高ゲージ圧力、Vは内容積を表す。
令とは、労働安全衛生法施行令の略である。
 
■ 温水ボイラー及び貫流ボイラー
    法令区分 ボイラーの
規模による
区分
 法令の条文                  ボイラーの種類
       温水ボイラー      貫流ボイラー(注1)
ボイラー
及び
圧力容器安全規則
 第二章
 ボイラー
ボイラー


  小規模   ボイラー   (注2)
  令1条
  第3号
(第4号を除く)
         下記以外         下記以外
  令6条
  第16号
  イ、ロ、ハ、ニ
        14u以下                 30u以下
 第五章
 小型
  ボイラー
小型
  ボイラー
  令第1条
   第4号
    0.1MPa以下で8u以下
    0.2MPa以下で2u以下
   1MPa以下で10u以下
  簡易ボイラー等
    構造規格
簡易
 ボイラー
  令第13条
   第36号
    0.1MPa以下で4u以下    1MPa以下で  5u以下 0.004u以下で
P×V=0.02以下
注1 貫流ボイラーは、管寄せ及び気水分離器の条件(内径、種類、内容積が一定限度以下)の記載を省略している。
 
【小型圧力容器】
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。   
ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0..2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500o以下で、かつ、その長さが1000o以下のもの
その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの
 
【第二種圧力容器】
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
内容積が0.04立方メートル以上の容器
胴の内径が200o以上で、かつ、その長さが1000o以上の容器