| 社団法人 ボイラ・クレーン安全協会 |
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| ボイラー、小型圧力容器、第二種圧力容器については下記を参考にして下さい。 |
| ただし、簡潔に記載していますので、正確には必ず労働安全衛生法施行令を参照して下さい。 |
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| 【ボイラーの区分】 |
| ■ 蒸気ボイラー |
| 法令区分 |
ボイラーの
規模による
区分 |
法令の条文 |
ボイラーの種類 |
| 蒸気ボイラー |
ボイラー
及び
圧力容器安全規則 |
第二章
ボイラー |
ボイラー
小規模 ボイラー (注2) |
令1条
第3号
(第4号を除く) |
下記以外 |
令6条
第16号
イ、ロ、ハ、ニ |
胴の内径750o以下で
長さ1300o以下 |
3u以下 |
第五章
小型
ボイラー |
小型ボイ
ラー |
令第1条
第4号 |
0.1MPa以下で |
3.5u以下で大気開放管又はU形立管 (注1) |
胴の内径300o以下で
長さ600o以下 |
1u以下 |
簡易ボイラー等
構造規格 |
簡易ボイ
ラー |
令第13条
第36号 |
0.1MPa以下で |
0.3MPa以下で0.0003u以下 |
2u以下で大気開放管
又はU形立管
(注1) |
胴の内径 200o以下で長さ 400o
以下 |
0.5u
以下 |
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| 注 1 |
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大気開放管及びU形立管の条件(内径、水頭圧、取付け位置の制限)は記載省略している。 |
| 2 |
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ボイラーの欄の下段の令6条第16号イ、ロ、ハ、ニのボイラーを、便宜上「小規模ボイラー」と呼ぶ。 |
| 3 |
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表中、MPaはゲージ圧力、uは伝熱面積、Pは最高ゲージ圧力、Vは内容積を表す。 |
| 4 |
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令とは、労働安全衛生法施行令の略である。 |
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| ■ 温水ボイラー及び貫流ボイラー |
| 法令区分 |
ボイラーの
規模による
区分 |
法令の条文 |
ボイラーの種類 |
| 温水ボイラー |
貫流ボイラー(注1) |
ボイラー
及び
圧力容器安全規則 |
第二章
ボイラー |
ボイラー
小規模 ボイラー (注2) |
令1条
第3号
(第4号を除く) |
下記以外 |
下記以外 |
令6条
第16号
イ、ロ、ハ、ニ |
14u以下 |
30u以下 |
第五章
小型
ボイラー |
小型
ボイラー |
令第1条
第4号 |
0.1MPa以下で8u以下
0.2MPa以下で2u以下 |
1MPa以下で10u以下 |
簡易ボイラー等
構造規格 |
簡易
ボイラー |
令第13条
第36号 |
0.1MPa以下で4u以下 |
1MPa以下で 5u以下 |
0.004u以下で
P×V=0.02以下 |
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| 注1 |
貫流ボイラーは、管寄せ及び気水分離器の条件(内径、種類、内容積が一定限度以下)の記載を省略している。 |
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| 【小型圧力容器】 |
第一種圧力容器のうち、次に掲げる容器をいう。
| イ |
ゲージ圧力0.1MPa以下で使用する容器で、内容積が0..2立方メートル以下のもの又は胴の内径が500o以下で、かつ、その長さが1000o以下のもの |
| ロ |
その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が0.02以下のもの |
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| 【第二種圧力容器】 |
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く。)のうち、次に掲げる容器をいう。
| イ |
内容積が0.04立方メートル以上の容器 |
| ロ |
胴の内径が200o以上で、かつ、その長さが1000o以上の容器 |
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